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経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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今回はどうもありがとうございます。 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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こちらこそ、勉強会に毎回ご出席いただき、ありがとうございました。 コロナの影響で何かと大変だと思いますが、今後とも御社のご発展をサポートさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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菊池様 会社設立時からお世話になり、ありがとうございます。御社のご発展のお役に立てれば幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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森重様 こちらこそ、いつも大変お世話になっております。 これからも事業のご発展のためにお役に立てればと思います。 今後ともよろしくお願い申し上げます
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。ご期待に沿えるよう、必要に応じてフットワーク軽く名古屋まで駆けつけ、ご面談にお打合せさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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対応はスピーディーに感じています。
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満足のいく仕事の仕上がりでした。
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お値段以上です。
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一番大切な時間に遅れることなく商談ができ信頼ができます。
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タイトな業務もスピーディ-にしていただけました。
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コミュニケーション力の高さに驚いています。
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5.0(10件)
大阪府大阪市天王寺区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
従業員の福利厚生目的としては、死亡時に相続人が保険金を受け取るもので、掛け金の2分の1を損金にできる養老保険に加入するのが一般的です。 経営者の退職金や所有建物の大規模修繕費の積立て目的としては、2分の1損金タイプや全額損金タイプの定期保険があり、解約時の返戻金は掛け金の100%に届かないものの、黒字決算の場合の節税効果を合わせて考えると、掛け金以上の受取りを期待できるケースがあります。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
原則として、役員の報酬は決算日後3カ月以内に変更しないと損金(税務上の費用)にはなりません。なので、変更するなら決算日後3カ月以内です。特に零細企業においては、役員報酬を払うと所得税が増えて、役員報酬を減らすと会社の利益が増えるので法人税が増えるという相関関係にありがちですので、両者の税率を見ながら、当期以降の決算予測を見ながら金額は決定します。
役員報酬改定のタイミングは基本的に決算から3ヶ月以内と決まっています。期中に変更することは税務的にお勧めしません。どのくらいアップするかは法人決算の着地と個人法人トータルで計算した場合の税負担と社会保険料が低くなる金額に設定される場合が多いです。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
相続税の節税対策として賃貸マンションを建設して頂くと、建物価格から30%の評価減がされるとともに、その敷地から場所によって15%から18%程度の評価減がされます。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
節税は色々ありますが、個別の事案となりますので、個別に相談に乗ります。 ただ、今後の事業展開などにより、利益が出ていた方が借入が容易になるなどもあります。節税の基本は、お金を支払いそれが全部又は一部が経費となり、節税につながることにあり、資金繰りを圧迫します。納付額がどのくらいになるかを試算し、節税を行うかどうかをお決めになられるべきかと思います。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
①青色申告の承認申請書を提出してください。 ②第1期目から利益が予想される場合は、役員報酬の支給を検討してください。 設立から3ヶ月以内に決定し、支給開始します。 ③会計処理は溜めずにまめに行ってください。 ギリギリになって慌てないように、常に利益を把握しておかれると良いと思います。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。