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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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ありがとうございます。 来年も引き続き頑張ります。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 またお困りごとなどございましたら、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください!
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます!!ご不明な点などあればまたお気軽にお問い合わせください。 今後ともよろしくお願いします!
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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プロからの返信
こちらこそ、勉強会に毎回ご出席いただき、ありがとうございました。 コロナの影響で何かと大変だと思いますが、今後とも御社のご発展をサポートさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
菊池様 会社設立時からお世話になり、ありがとうございます。御社のご発展のお役に立てれば幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
森重様 こちらこそ、いつも大変お世話になっております。 これからも事業のご発展のためにお役に立てればと思います。 今後ともよろしくお願い申し上げます
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大阪府大阪市東淀川区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
朝日生命や日本生命で行っている全額損金算入の保険に加入します。しかし、それは決算期末までで、確定申告時期ではありません載せ注意してください。それらの保険もお国の指導でなくなると聞いておりますから、加入はお早めに。
原則として事業年度開始から3か月以内に支給する給与から変更しなければなりません。それ以降の変更だと税務署に経費として認めてもらえません。金額は会社ごとにケースバイケースです。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
不動産で損したから、税金が安くなったは節税ではありません。 マンションの資産価値を維持した上で、税金が安くならなければ節税とはいいません。 そのマンションの購入金額や費用、収益見込み(入居見込み)、修繕等の見込みなど総合的に判断する必要があります。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
税目と状況によります。 相続税であれば、節税対策になる可能性が高いです。 法人税であれば、お金で置いておくよりは節税できると思います。 所得税であれば、いわゆる住宅ローン控除の適用ができれば、節税対策になります。 逆に出ていく費用や値下がりリスクもありますので、マンション購入による節税は基本的にはおすすめしません。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
セーフティ共済年払い、小規模企業共済年払い、青色申告なら少額資産(30万未満)の購入、などが短期で効果的な対策になります。継続的な対策であれば、家賃や車などの事業割合設定や減価償却の償却方法変更などもございます。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ加入することで、最大240万円(1年前払)の経費が計上出来ます。一定期間経過後に解約した場合は全額が返ってきます。ただし、解約した際の返戻金は利益になります。 また、小規模企業共済も所得控除項目になりますので、課税所得を減少させることが出来ます。
まず、青色申告の承認申請を期限(設立後3カ月以内か事業年度終了日のいずれか早い日まで)までに必ず提出しておきましょう。 創立や開業に伴う経費は、繰延資産として任意で償却できるものがあるので、まとめておきます。 役員報酬や役員賞与の金額は、設立年度の業績予測を踏まえて、慎重に検討しましょう。途中で金額を変えたりすると損金に認められない部分が生じます。役員賞与は、設立後2カ月以内に届け出が必要です。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。