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難しい言葉ではなく、ちゃんと分かりやすい説明を、してもらえてるのと、参考にと必ず、URLを貼り付けたり、スマホからすぐに問題を解決出来る方法を選んで下ってます
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色々と細かい作業が多い、確定申告の仕事を納得のお値段でお願い出来てます
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遠藤様 こちらそこ、資料の準備等、迅速に対応いただき大変感謝しております。当事務所は、経営者様を最大限サポートする、という目標を掲げておりますので、今後もしっかりサポートさせていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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大野様 こちらそこ、資料の準備等、迅速に対応いただき大変感謝しております。当事務所は、経営者様を最大限サポートする、という目標を掲げておりますので、今後もしっかりサポートさせていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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株式会社Teamアビック様 こちらこそ、迅速に対応いただきまして、誠にありがとうございました。 今後もご縁がございましたら、是非ご連絡頂戴できればと思います。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
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ありがとうございます。 来年も引き続き頑張ります。
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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朝日生命や日本生命で行っている全額損金算入の保険に加入します。しかし、それは決算期末までで、確定申告時期ではありません載せ注意してください。それらの保険もお国の指導でなくなると聞いておりますから、加入はお早めに。
役員の生命保険を会社が保険契約者として保険料を支払いするものです。会社の事業状況や役員の家族構成によってはメリットがあります。 似たような(?)制度として、中小企業倒産防止共済があります。節税効果としてはこちらの方が優れています。
経営者の退職金・いざという時の資金になる商品で、1/2費用計上、1/2試算計上するタイプが主流です。従業員用の保険商品もあります。会社のキャッシュ・フローと見比べて必要な保険でないと肝心の節税対策につながりません。
役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
相続税対策としては効果があります。また、消費税の節税効果も期待できます。 法人税ではマンションの建物部分について、何年かに分けて減価償却という方法で費用化していきます。 支出した金額全てが経費になりませんので「節税」という観点では効果は薄いのではないでしょうか。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
マンションなどの不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
節税は色々ありますが、個別の事案となりますので、個別に相談に乗ります。 ただ、今後の事業展開などにより、利益が出ていた方が借入が容易になるなどもあります。節税の基本は、お金を支払いそれが全部又は一部が経費となり、節税につながることにあり、資金繰りを圧迫します。納付額がどのくらいになるかを試算し、節税を行うかどうかをお決めになられるべきかと思います。
開業1期目でなければ、倒産防止共済の掛け金の払込があります。また小規模企業共済の掛け金の支払もあります。前者は1年分前払いで240万、後者は1年分前払いで84万の節税効果があります。注意点もありますのでよく制度を確認して加入することをお勧めします。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
個人所有の資産(自宅や車)を事業用として使う場合は法人と賃貸借契約を結んで賃料を発生させましょう。親族の方に仕事を手伝ってもらう場合、適正な給与や報酬を受け取る本人の年収も意識して支給しましょう。領収書などは小まめに取っておきましょう。
起業当初は財務基盤が強固ではないため、節税対策としての社外への支出は慎むべきです。 経営者の事前確定届出給与を決算月に設定して、利益が出れば支給し、いざという時の資金に備えるのが良いと思います。