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いつもお世話になっております。こちらこそ、ありがとうございます。経営にお役に立っていること、嬉しく思います。引き続きよろしくお願い致します。
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ありがとうございます。これからどうかよろしくお願い致します。
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言葉も丁寧で、相談しやすいです。
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細かくヒヤリング、説明していただきました。
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寄り添っていただきました。
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こちらこそありがとうございました。 今後ともどうか宜しくお願い致します。
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お仕事がお忙しい中、何度もご来所いただきましてありがとうございました。 年代が近いこともあり、今後も一緒にお仕事を頑張っていけたらと思います。 この度はありがとうございました。
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人生経験豊富で素晴らしい方とご縁ができて私も大変うれしく思います。 私の両親とも同世代で故郷に帰ったかのような温かい気持ちになれました。 お近くですので、困ったことがありましたらいつでもご相談ください。 この度はありがとうございました。
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今回はご依頼いただきまして、ありがとうございました。必要書類等のご提示を迅速に対応していただき、業務をスムーズに行うことが出来ました。 今後もどうぞよろしくお願い致します。
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今回はご依頼頂きまして、ありがとうございました。 少しでもお役に立ちましたら幸いです。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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福岡県福岡市南区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
決算日から3ヶ月以内に変更可能です。 しかし、役員報酬を上げることで、所得税、住民税、社会保険料が上がります。 法人税とはシーソーの関係に近いので、上げればよいというものではなく、法人税とのバランスが大切です。決算ごとに、翌期の収支予測を検討した上で、役員報酬の最適値を算定する作業が重要です。 この作業は、当事務所では極めて強みがあります。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
マンションなどの不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済という共済制度がありますが、もう加入されていますでしょうか?こちらは1年分前払もできますので、12月でも節税対策として使えます。他にも30万円未満の消耗品であれば、一括で経費に入れることができます(青色申告の場合)ので検討してみて下さい。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
個人所有の資産(自宅や車)を事業用として使う場合は法人と賃貸借契約を結んで賃料を発生させましょう。親族の方に仕事を手伝ってもらう場合、適正な給与や報酬を受け取る本人の年収も意識して支給しましょう。領収書などは小まめに取っておきましょう。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。