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岡山県岡山市北区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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迅速にご対応して下さいました。
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とてもご親切でお優しいです。
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高齢の両親にも優しいご説明下さいました。
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とても良かったです。 儲け主義ではありません。
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色々ご説明下さいました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はありがとうございました。ご依頼者様のご意向に沿った遺言書の作成を心掛けております。満足いただけて良かったです。 また何か機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 また何かあれば、いつでもおっしゃって下さい。
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プロからの返信
此度は数ある行政書士事務所から弊所を選んでくださり誠にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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プロからの返信
追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。 自筆証書遺言ですと、開封のために検認が必要となったり、内容が無効となってしまう記載になったり、そもそもの遺言書が発見されないということがあります。 公正証書遺言ですと、検認は不要で、なおかつ公証役場で遺言書の保管がされるので、紛失の恐れはありません。 また、内容についても公証人の確認も入るので、無効になることはありません。
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる事がメリットです。 デメリットは、内容の改ざんの恐れがある事や、どこに保管するのかと言う問題があります。 公正証書遺言は、費用がかかりますが原本が公証人役場に保管されるので内容を改ざんされる心配はなく保管場所の心配もありません。 自筆証書遺言より効力が強いので被相続人の遺言内容通りの遺産分割になる可能性を高めることが出来ます。 相続人同士がもめる可能性が低いのなら自筆証書遺言、争う心配があるのなら公正証書遺言にしておく方がいいという事になります。
もちろんお客様が作成されました遺言書の添削等の相談はさせていただきます。その際遺言書が法的に適切に作成されているかはもちろんのこと、お客様の想いを確認させていただきそれが遺言書に反映されているものであるかも確認させていただくこともできますので、安心してご相談ください。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。