秋葉原の
相続税申告に強い税理士
秋葉原の相続税申告に強い税理士
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
相続税申告に強い税理士探しはミツモアで。
相続税は、税理士の腕次第で、大きく金額が変わる税金です。
さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。
土地の相続税、相続放棄の方法など、複雑で専門的な知識が不可欠です。かしこい相続の手続きについて相談してみましょう。
相続を専門とする有能な税理士におまかせすれば、大幅な相続税対策が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
390,000円
標準
253,500円
リーズナブル
604,400円
プレミアム
photo by 遠藤亜耶
photo by 青山淳
photo by 山本裕子
宇田川様からのクチコミ
仲澤様からのクチコミ
援軍様からのクチコミ
高田様からのクチコミ
日向様からのクチコミ
田口様からのクチコミ
HRS様からのクチコミ
宇田川様からのクチコミ
仲澤様からのクチコミ
援軍様からのクチコミ
高田様からのクチコミ
日向様からのクチコミ
田口様からのクチコミ
HRS様からのクチコミ
相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。
相続税に強い税理士かどうかは、やはり、案件数(実績)によります。相続税の関連法律は、改正も多く、案件数(実績)が不足している場合には、これに対応できない税理士もいます。
本当に相続専門の税理士なのかを見極める質問は以下です。 ・今までに何件位の相続税申告をしたことがありますか? ・書面添付制度はつけてもらえますか? ・申告書のチェック体制はどうなってますか? ・見積書と請求書の金額は同じですか? ・税金以外の相談はできますか?
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続の手続は、税金がかかるようでしたら税理士にお願いするのがよいでしょう。たとえば、遺産分割の如何によって、税務上の有利不利が生じます。また、不動産登記等が生じる場合には、司法書士にお願いすることもあります。司法書士との連携がある税理士に依頼をすれば、ワンストップで、これらの手続ができます。
相続の手続きには戸籍収集から銀行口座解約、不動産の名義変更から相続税の申告まで様々です。 税理士、行政書士、司法書士、弁護士の総合オフィスであれば窓口一つで全て対応してもらえるのがメリットです。 窓口が違えば手間が2倍かかってしまいます。
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
まず、相続税申告を税理士に依頼するデメリットは費用(報酬)がかかることです。 次に、相続税申告を税理士に依頼するメリットです。 まず、相続税申告を専門家に依頼することで、納税する税金を少なくすることが出来るでしょう。どれだけ本を読んだり、ネットで調べたりしても現場で活躍している税理士の生のアドバイスに勝るものはないでしょう。また、これにより、一定の適法性が担保され、税務署からの税務調査のリスクも軽減されることになるでしょう。
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
相続税の相談員などをしていると、ご自身で申告をされようとする方も散見されますが、ご自身で相続税を申告すると以下のメリット、デメリットが考えられます。 【自分でやるメリット】 ・税理士に払う報酬等のコストがかからない 【デメリット】 ・事務手続きなどが煩雑で時間や手間がかかる ・誤った申告をするリスクがある ・土地の評価等を高く評価してしまい、相続税が高くなってしまう ・税務調査の対象となりやすい
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
顧問税理士の方に会社の概況、及び、相続にあたって留意点をお聞きするのが一番です。そちらで数字的な裏付けを持った概況を把握し、その後、社員の方、親族の方等のご意見を伺うというのが早期に現状を把握するのに効率的なのかと存じます。
まずは、お父様がどのような財産を持っていたのか、把握する必要があります。また、①お父様が会社の株式をどのように持っているか?、②お父様の会社に対する貸付金などの債権や立て替えて資金があるか?、を確認するべきです。これらの情報は相続税の計算のためにも必要になってきます。もし会社を相続するご意思が堅い場合、他の相続人とご相談の上、お早めに遺産分割協議書をご作成されて、会社の株式を相続することを書面にすることも必要になってきます。
弊事務所では初回の相談1時間無料となっておりますので、簡単なご相談でしたら無料です。 生前贈与の検討で、シミュレーション等の作業が発生する場合には、作業量に応じた報酬をご請求させていただきます。 また、贈与税の申告を依頼される場合にも、申告の内容により報酬をご請求させていただきます。
税理士の方次第ですが、相談だけであれば無料の方もいらっしゃいます。 概括的なものであれば、時間給。 税務上、慎重な検討等別途調査、検討等必要なものであればリスクに応じてといった内容それぞれとなるでしょうか。 最初の相談の際、税務上の論点が大まかに把握できればその時点で大まかな見通しをご相談いただけるのかと存じます。
生前贈与のご相談でも、色々なケースがあります。やるべきことして、相続財産のリストアップ、相続人と言われるご親族が誰なのか、相続財産をどのように分けるか?、等を検討しながら、相続税の試算、相続財産の分割の方法、等が考えられます。このような場合、総財産額を基にご相談料を一定額に決めるのが目安になってきます。時間給ですと、かなり高くなる可能性があるので、お勧めできません。もし相続税申告も税理士にお願いするのであれば、更にお値引きも可能だと思いますので、事前にご相談されてはいかがでしょうか?
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。
相続税が発生しないのは、被相続人(故人)の財産(資産と負債の純額)が基礎控除額を下回っている場合です。 その場合には、何もしなくても大丈夫です。 基礎控除金額は、「3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円」で計算することができます。 ただし、小規模宅地の特例等を利用してはじめて、基礎控除金額を下回る場合には、相続税は発生しませんが、相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額30百万+法定相続人6百万×人数 この範囲内に相続財産が収まれば不要となります。これを超えた場合、税務上の優遇措置、配偶者控除160百万、小規模宅地の特例による土地の評価減等によって、結果的に相続税がゼロとなっても、相続税申告自体は必要という場合もあり、上記の額を超えるか不明な場合はまず、税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
受贈される方ではなく、あくまで、贈与、遺す側の方のお気持ち次第です。 受ける側が考えることはご法度、と言えるでしょうか。 他方、遺す側の方が渡そうといったお気持ちになればその時点で税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
最近、エンディングノートという言葉がやっと広まってきています。これは、いわゆる終活の一環で、ご逝去までに、何をやっておきたいか、どんな財産があるか、財産を誰に渡すか、親族関係の把握と整理、といったことをまとめておくことです。その意味で、どんな財産があるか、を把握すること以上に、財産を誰に渡すかを決めるのは時間がかかることです。いつというのは個人差がありますが、確実に判断能力がある時期に、生前贈与の方針、遺言書の元になる分け方を決めておくことをお勧めします。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
全てのデータが揃い、遺産分割で揉めることがないようでしたら申告書の作成自体は数日あれば可能です。 ところが申告期限まであまり時間がないということは何らかの問題を抱えていたということでしょうから、そちらの理由の方が気になります。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
相続税の税務調査は納税者にとっても我々税理士にとってもイヤなものです。ある有名な税理士は心臓に汗をかく、と仰っていました。 ところで「税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?」ということは申告書の作成自体はご自身で行うということでしょうか? もしそうなら税理士に立ち会ってもらうほうが良いとは思いますが、おそらく受任してくれる税理士は皆無だと思います。 なお税理士が申告書を作成した場合には当然ながら税理士が立ち会います。それが税理士の使命だからです。
相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況
相続税申告を税理士に依頼される際に税務調査の際の立ち合いも求めておくのがよろしいのかと存じます。相続税申告においては、相続人の方にとっては初めてのことも多く、不慣れなことから申告作成、また、税務調査の際の心理的な負担感も大きいものがあります。特に、相続税調査では税務調査の対象になった時点で、税務署側が既に漏れ、誤りを把握してから対象に選定されていることが多く、大きな負担となることが多く、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。
相次相続、といって特殊な場合なので一般的にはほぼ考慮する必要はありません。 資産家のご両親が不幸なことに相次いで亡くなった際に、結果的に検討するもので、生前に検討できる性質のものではありません。 稀な例となりますが、2018年父親死亡。2019年母親死亡。この場合に、父の財産を母がすべて相続する。160百万まで配偶者控除として無税にもできますが、二次相続において母から子が相続する。この時の相続税額が配偶者控除を利用しない方が手取りが多くなる場合がある、といったものとなります。
配偶者控除を例にとれば、配偶者が相続した財産については配偶者控除が使えて納税額をゼロにすることも可能です。しかし、その配偶者がなくなった時には子供たちがその財産を相続で受け継ぐ場面が出てきます。配偶者自身も個別に財産を持っているような方であれば、最初の相続で税金を払ってでも子供に相続させた方が有利な場合があります。
二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。
不動産に関しては固定資産税課税明細書をいただければ相続税評価額は簡単に計算できます。また、その他の財産について不明な場合には取りあえず概算で計算しておき、詳細が判明してから精算すれば良いと思います。
可能ですので、ご相談ください。概算的な額でお見積りは出来ると思います。当方にシートがございますので、まず、シートに財産や相続人の状況を記載いただき、ご相談ください。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
一概には言えませんが、相続人の数も加算報酬の対象の一つと考えます。相続人が多ければ、遺言書の作成の調整にも時間を要するケースが考えられるからです。また、会社経営者が亡くなった場合の株式の評価は通常の相続財産とは別に報酬がかかると思います。
税理士事務所ごとにいろいろな報酬体系があると思いますが、当初よりも内容が複雑で、想定以上に何度も面談しなければならない場合や、土地などについて土地や評価を予算をかけて調査・評価することにメリットが有る場合など、また、国際相続が含まれる場合など、手数や難易度が想定よりも増える場合がゼロではありませんので、その場合には、見積もりの訂正をご相談する場合はないとは言えません。
一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。 ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。
不動産に関しては固定資産税課税明細書や名寄帳を元に計算しますので物件数が増えたり減ったりすることは通常ありません。 また金融資産や有価証券、金の地金等が途中から出て来ることはよくありますが、それほどの額でなければ報酬を増やすことはないのではないでしょうか? ただし減少した場合には当然ながら減額することになると思います。
見積額の計算が、相続税評価額にパーセンテージを掛ける形で決めた場合には、その評価額に応じて報酬も変わる場合があります。当事務所では、例外的な場合を除き、殆どが見積もりどおりでの業務になります。
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。
養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
相続税は基礎控除額を超える財産がある場合に支払う必要が出てきます。また取得財産の計算過程でも非課税や減額措置もあります。相続税がかかる財産なのか事前に専門家のアドバイスを受けることも得策です。 相続放棄の手続きをすれば相続税の心配はなくなりますが、一定の期限内に行う必要があります。
農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
一概には言えませんが、相続税の基本受託料は発生すると思います。また、相続税申告が不要になったのは計算の結果であり、税理士事務所からすれば一連の業務は行っていますので、契約時によく話を聞くようにしてください。
見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
相続税対策で購入した賃貸物件の賃料が減少し借入金の返済に困っているオーナーもおられます。 購入後数年は良いのですが10年経過すると修繕工事が増え収入より支払が多く賃貸経営が危なくなることもあります。不動産の取得が生活資金の減少に影響しないか重要な点です。
相続税対策で不動産を取得する方法はよくある話です。不動産は高額なため購入資金も自己資金なのか借入金で取得するのか様々です。実態に即した効果があるのか慎重に確認の上進めることが必要です。特に賃貸物件の場合にはその後の家賃収入やメンテナンス費用も長年にわたり発生します。必ずしも当初のシミュレーション通りにはいかないこともありますので、その場限りの判断だけでは危険です。
あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。
医療の世界でもセカンドオピニオンが当たり前のようになってきています。ご質問の趣旨は当然のことと思います。多少、費用は掛かりますが可能です。期間は一概に言えませんが、そんなに時間がかかる話ではありません。
可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
やはり一番多いのは、遺産分割に関するトラブルだと思います。親が生きている内は表面化しなくても、いざ相続が発生し子供たちが取り合いになるケースは多いと聞いています。
相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。
東京の相続税の申告にかかる税務調査で、本家がある広島まで税務調査に来た事案がありました。本家の蔵に古くからあった「開かずの金庫」から定期預金証書が見つかりました。もちろん誰も存在は知りませんでしたので、結果として修正申告はしましたが、家族の方も喜んだ事例があります。
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |
ミツモアは暮らしからビジネスまで、色々なプロと出会えるサービスです。
あなたの地域のプロたちに、かんたん・無料で気軽に見積もりを依頼できます。
ミツモアのプロは顔の見えるプロ。
実績やクチコミ、資格を確認できます。
何回も電話をかける手間はもうなし。
無料で複数人から見積もりがとれます。
電話番号の公開・非公開を選べるので、
過度な営業の心配がありません。
photo by 池田俊文
photo by 佐藤智春
photo by 末吉孝章