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千葉県千葉市美浜区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
高評価していただき、ありがとうございます。ナンバー変更も必要でしたので、その分ご面倒をおかけしました。無事終了いたしましたのでほっとしております。お客様のご対応で業務が捗り大いに助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
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ライン感覚で早い
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とりあえず相談してみるべし
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書類関係は自分がわかっていたのでそのあたりの説明についてはわかりませんが特に困ることもなかった
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他社だと2倍くらいかかるかもしれない、というかそもそも受入不可だった
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早い
プロからの返信
大変な高評価をいただきありがとうございます。他社の状況はよくわかりませんが、このように他社と比べて、融通が効いて料金的にもリーズナブルという評価をいただきますと自信になります。今後ともお客様本位の仕事をしてまいります。どうもありがとうございました。
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プロからの返信
ありがとうございます。高評価していただき誠にありがとうございます。ナンバープレートのビスに特殊なカバーがあり取り外しにてこずり最後に焦りましたが、何とか無事に終了してほっとしております。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
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迅速に対応してくださいます
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相談しやすかったです
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わかりやすかったです
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納得です(安いくらい)
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迅速です
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この度はご依頼いただきありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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ありがとうございました。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします
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希望通りに出来ました
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丁重に分かりやすかった
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想定よりも安く出来た
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プロからの返信
元吉様、ありがとうございます。お悩み事をきっちりと整理されてからの御相談を頂きましたので、ご提案するのにとても助かりました。協力的な姿勢で臨んで頂き、私も大変勉強になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
お気持ちが整理できたとのこと、良かったです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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プロからの返信
この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠に有難うございました。 また何かございましたら、当事務所にご連絡いただければと思います。 ご連絡お待ちしております。
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この度は、車の所有権変更のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。また、LINEでのやり取りを通じて、迅速な対応をさせていただけたこと、大変嬉しく思います。今後とも、何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。