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岡山県岡山市北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご利用ありがとうございました。以前は一般企業での営業職でありましたので、士業経験のみの方達とは対応が違うと思います。自らの立場を主張するのではなく、お客様第一主義で評価を得たいと考えております。
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プロからの返信
お忙しい中、口コミ評価をいただき感謝申し上げます。こちらこそ、お仕事でお疲れのところ、何度もご対応をいただき有難うございました!これからも何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
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迅速にご対応して下さいました。
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とてもご親切でお優しいです。
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高齢の両親にも優しいご説明下さいました。
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とても良かったです。 儲け主義ではありません。
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色々ご説明下さいました。
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この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
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いつでもLINEでご対応いただきました
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プロからの返信
今回はご依頼誠に有難う御座いました。 初めての国際結婚で、イレギュラーな事、不安な事色々あったかと思いますが。無事、許可が出て、私も感無量です。 今後ともお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。
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累計評価
4.9(200件)
岡山県岡山市北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
申請者の所在地が民泊施設の場所と違う場合であっても許可取得することは可能です。 ただし、テレビ電話などでの遠隔での受付や部屋のカギの受け渡し方法、防犯、防災などにきちんと対処できる管理体制を整えておく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。