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プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
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丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
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相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
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費用感はとても適切でした。
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生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
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電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
プロからの返信
山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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電話とメール対応をしていただきました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 また税金関係に関しましてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそご丁寧な口コミ誠にありがとうございます。 この後の贈与についてもご不明な点等ございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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早いです
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とても話しやすい先生です
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ピカイチでした
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費用以上の価値がありました
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深まりました
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プロからの返信
南様 この度は弊社をご指名頂き誠にありがとうございました。 今後も南様のご期待に添える様なご提案をさせて頂きたいと思います。 引き続き宜しくお願い致します。
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プロからの返信
伊藤様 急なご相談でございましたが、ご満足頂きまして大変光栄でございます。 次回は確定申告など税務関係のご不明点などはお気軽にご相談くださいませ。 有難うございました!
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口コミ投稿いただきまして、ありがとうございました。 今後も、何かご不明な事がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
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資料の確認までと面談までは慎重さを感じました。
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面談での相談は非常にしやすかったです。
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面談では画面を共有しながら進めていただき分かりやすかったです。
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非常に満足しています。
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プロからの返信
海老原さま、コメントお寄せくださいまして、ありがとうございました。 スムーズにご対応くださいまして、とても助かりました。 こちらこそ、どうもありがとうございました。
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特に今回は関係なかったため、3としました。
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同上になります。
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プロからの返信
中井様 心温まる口コミありがとうございました。
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相続財産に不動産が含まれ無かったこともあり、当初の見積りより安くして頂きました。
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お役に立てて嬉しく存じます。
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素早く、丁寧で、とっても分かりやすかったです
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お人柄が良いので何でも質問できる雰囲気ですし、質問してもすぐにお答え頂けます
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少し遠回りした話しになる事もありますが、とても分かりやすい説明をしていただけます
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安い!このお値段でこの対応は小林さんしかいないのではないかと思います
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気になる事は全て質問できましたし、こちらの為になる事も教えていただけました!
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駅からは少し離れているので車やバスなどがオススメです!
プロからの返信
お褒めをいただき恐縮です。お困りの際には、お気軽にご連絡ください。
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プロからの返信
飯澤様 この度はご依頼を頂きありがとうございました。申告書の作成にあたり、お聞きの内容や資料等の準備に色々とご対応頂き、スムーズに進めさせて頂くことができました。 また、飯澤様の問題の解決にお役に立つことができて幸いです。 税金のお悩みやお困りごとがございましたら、またお気軽にお問合せ下さい。
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こちらこそありがとうございました。
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こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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口コミありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします
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こちらこそスムーズに仕事を進めることができました。また機会があればよろしくお願いします。
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プロからの返信
関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
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口コミ投稿ありがとうございます。しっかりとサポートさせて頂きます。節税の面も優先順位を付けつつ進めて行きましょう。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。励みになります! 今後ともよろしくお願いします。
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早いです。
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明快でした。
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わかりやすかったです。
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納得感がありました。
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細かいお話はこれからといった感じですが、総体的には良いと感じました。
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細かいお話はこれからといった感じです。問題なく感じています。
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口コミのご投稿ありがとうございます。池上様の事業成長をしっかりとご支援させていだきます。今後ともよろしくお願いします。
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口コミ、ありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします。
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藤瀬社長 いつもお世話になっております。早速の口コミ、ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
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累計評価
4.9(35件)
千葉県千葉市中央区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
贈与の非課税枠は年110万円となっていますので、早めに生前贈与を始めることでこの非課税枠を有効に利用することができます。相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算しなければいけませんので、早めに準備されることをお勧めします
生前贈与のうち、「暦年贈与」は、1年間で110万円までの金額が贈与税のかからない範囲です。相続税は、現在所有する財産の時価-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=Xの金額に対して課されます。Xの金額を圧縮するために、(110万円×Y)で何年かかるのかを逆算して準備を始めたらよろしいかと思われます。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
現在の相続時精算課税は、紐付きとなっており、贈与した時の財産評価がそのまま何年にも渡って引き継がれることになります。もし、目減りするような財産であれば、ご注意された方が良いのではないでしょうか。
特に土地の評価については“路線価”に基づいて評価を行いますが、そこから土地の形状や現況によって様々な補正をかけていくというような作業が求められ、専門家でも評価を間違えるケースも少なくありません。普通の税理士であれば徹底して評価を行ったりしません。 特に土地の評価について検討すべき減額要素が考慮されていない場合が多くあります。
はい。 土地の評価などが税理士によっては力量が試される可能性がありますので、 税額が変わる可能性はあります。特殊な取り、土地の大きさなどにもよりますが。。 ただ、あくまで慣れていない税理士の話であって、通常相続税理士であれば変わらないかと思います。