弁理士A
K様
お世話になります。
Aと申します。
以下に弊所メッセージを記載いたしますので、事務所選定の際にお読みいただければ幸いです。
*弊所について
弊所は商標、意匠、特許の権利化を主な業務としております。
当事務所は、お客様の事業内容等に則した権利の取得を目指して日々精進しております。
弁理士は代理人ですが、お客様の立場をわからなければなりません。その一環として、弊所では、事務所名を出願し、商標権を取得いたしました。この結果、幸いにも、お客様から弊所を紹介していただきいており、案件が増加しております。特に、初めて出願されるお客様には必要に応じて電話もしくは直接お会いしてお打合せを行います。出願から登録までの説明を聞いていただくことによって、費用も含めて納得していただいております。
弊所にご依頼いただければ、誠心誠意対応いたします。権利化後のサポートも承りますのでご安心ください。
*商標について
自社のブランド名が他人に使用されますと、他人の商品やサービスの質によっては自社の業務上の信用が害されます。これにより、自社と他社を混同した需要者は、誤って他社の商品を購入したりサービスを受けたりすることになり、利益が損なわれます。
このような観点から、商標は、自社ブランドを保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています。
このような独占権である商標権の取得には種々の要件が課されております。登録になるために必要なことを以下に記載いたします。
*商標登録出願時のアドバイス
商標権は、マークと、商品若しくはサービスと、の組み合わせで発生します。このため、貴社ご提案のマーク若しくは似ているマークが出願されていた場合であっても、商品や役務が似ていなければ登録になる可能性は十分にあります。つまり、登録商標が指定する商品または役務に似ていない商品または役務を選択しても登録になる可能性があります。商品や役務が似ているかどうかは、商品または役務の類似群コードで判断されます。類似群コードとは、商品や役務毎に特許庁が決めたコードのことを言います。類似群コードが同一でなければ、商品や役務が同一ではないことになります。
*お見積り
上記価格は、1区分での事務所手数料と同額になります。弊所に出願をご依頼くだされば、調査手数料および出願時事務所手数料の総額がXXX円(税込み)となります。なお、出願時には、別途印紙代(1区分:XXX円)が発生いたします。
なお、弊所では意匠登録出願も対応可能です。出願に係る意匠が公知意匠と類似であるとする拒絶理由を覆した実績もあります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。