片ユカ税理士事務所

事業者確認済

片ユカ税理士事務所

税務調査立会い・申告書作成(1年分記帳代行込み)

383,500

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2026年5月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

税務署OBで相続税の税務調査の経験豊富な女性税理士が対応します。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、話しやすく安心できる女性の税理士です。 私は東京都練馬区の石神井台で相続・贈与・譲渡所得税を専門としております。 35年以上、相続税に従事してきた経験を持ち、特に土地の評価を得意としております。 私の強みは ・税務署で30年、資産税(相続・贈与・譲渡所得税)の経験があること ・税理士法人で5年以上、相続税の申告や相談の経験があること ・自分自身も親や夫の相続を経験していること ・女性で安心して話しやすい雰囲気を持っていること 相続税の申告書作成の委任はもちろん、お客様ご自身での相続税の申告書作成の支援、不動産の譲渡所得税の申告書の作成支援もさせていただき、ご好評いただいております。

これまでの実績

 税務署で30年、主に資産課税部門で相続税・贈与税・譲渡所得税を担当した経験があります。もちろん、税務署の調査官として税務調査(相続税・贈与税・譲渡所得税)も行ってきました。  また、税理士としても、相続税や譲渡所得税の税務調査に立ち会った経験があります。  

アピールポイント

 相続税は、法人税や所得税と異なる独特の取扱いの多い税目です。一般的な税理士事務所では「相続税の税務調査」の経験はそれほど多くないのが実情です。  その点、当事務所は「相続税専門」の事務所です。 「相続税の税務調査」であれば、ぜひ当事務所へご連絡ください。

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能
無申告の依頼でも相談可能
女性税理士が対応可

取扱業務

税務署調査の立会可能

料金

国税局調査(スポット)料金
調査代252,000円
税務署調査(スポット)料金
調査代220,000円
申告書類の作成料金
所得税申告書150,000円/年
消費税申告書100円/年
法人税申告書100円/年
1年分の記帳代行料金(税務調査用)料金
~25仕訳/月13,400円
26~50仕訳/月26,900円
51~100仕訳/月43,200円
101~150仕訳/月69,100円
151~200仕訳/月84,500円
201~300仕訳/月96,000円
301~500仕訳/月124,800円
501仕訳/月~144,000円

対応エリア

東京都

  • 練馬区
  • 武蔵野市
  • 西東京市
  • 杉並区
  • 三鷹市
  • 東久留米市
  • 中野区
  • 清瀬市
  • 板橋区
  • 小金井市
  • 調布市
  • 小平市
  • 東村山市
  • 豊島区
  • 新宿区
  • 狛江市
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 国分寺市
  • 府中市
  • 北区
  • 文京区
  • 目黒区
  • 国立市
  • 稲城市
  • 東大和市
  • 千代田区
  • 港区
  • 荒川区
  • 立川市
  • 台東区
  • 中央区
  • 多摩市
  • 武蔵村山市
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  • 足立区
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千葉県

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  • ふじみ野市
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  • 川越市
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  • 宮代町
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  • 鳩山町
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  • 伊勢原市
  • 茅ヶ崎市
  • 逗子市
  • 平塚市

対応可能な支払い方法

銀行振込

片ユカ税理士事務所の税務調査対応の税理士のよくある質問への回答

Q

税務調査をスポット依頼する場合、事前に共有が必要な情報を教えてください

A

相続税、譲渡所得税の税務調査に限り、対応可能です。法人税、消費税、個人事業者の所得税、消費税の税務調査には対応しかねます。 また、税務署の調査を得意としており、国税局の調査の対応はできないことはありませんが、得意ではないことをご承知おきください。

Q

税務調査対応が難しい・断るケースはありますか?

A

法人税、消費税、個人事業者の所得税、消費税の税務調査には対応しません。また、国税局の税務調査対応も難しいです。

Q

税務調査は初めてで不安です。どんな流れでどんなサポートをしていただけるのでしょうか

A

ご安心ください。 はじめにご契約をさせていただき、「税務代理権限証書」を税務署に提出することで、税理士は納税者に代わって専門的な見解を示し、調査官とのやり取りや交渉が可能になります。 実地調査はよほどのご事情のない限り、相続人様への聴き取りを断ることはできませんが、私が立ち会って強引な調査にはストップをかけさせていただきます。最初の聴き取りさえ済めば、後の調査対応はすべて私が代理で行います。 税務調査で何らかの財産の計上漏れが見つかった場合は修正申告の作成・提出のアドバイスも可能です。

Q

調査官対応は丸投げできますか?本人が答える必要がある場面はありますか?

A

相続税の実地調査の場合、どうしても相続人様に聴き取りを行う必要がある場合には、拒否できません。当初1日だけは、ご本人様にお答えいただく必要があります。以後のやり取りは全て丸投げしていただいて大丈夫です。

基本情報

経験年数35

従業員1

営業時間

全日

9:00〜17:00

資格・免許

税理士 137713

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