静岡県富士市中央町
FUJI社会保険労務士法人

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事業者確認済

FUJI社会保険労務士法人について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

顧問先A 「労働保険料とか一般拠出金とか書かれた緑色の封筒が届きましたけど、どうすればよいですか?」 当事務所 「それは、年に一度の労働保険更新の資料ですね。労災保険料と雇用保険料については、概算で1年間分前払いしてあるわけです。これを、実際の給与支払額などに応じて、保険料を確定させて差額を還付もしくは納付しなくてはなりません。当方で計算し申請を代行いたしますので、ご安心ください。」 〇 社員の入退社に伴う社会保険・雇用保険の申請手続き 〇 産休・育休の関連申請業務 〇 介護休業の申請業務 〇 高年齢雇用継続給付金申請業務 〇 労働保険の年度更新業務 〇 労災申請 〇 勤怠管理、給与計算 〇 助成金申請業務 その他 これまでの経験とノウハウを活用し、労務分野での業務改善に貢献してまいりました。特に、電子申請に係るプラットフォームは導入して久しく、省力化に役立てております。 昨今の働き方改革に伴う、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務など、労務管理業務は多大になる一方です。給与計算業務につきましても最新の法令に準じて対応するためには、相応の知識と経験が必要です。それらの対応のための自社社員を養成し、維持し、継承していくことは、企業にとって大きな負担とコストとなりえます。関連業務を、労務管理の専門家である社会保険労務士に委託することは、費用対効果で大きなメリットが生まれると考えます。ぜひ一度ご検討ください。

これまでの実績

電子申請に特化しておりますので、東京都から岐阜県まで、県内県外を問わず、顧問業務を承っております。業種につきましても、下記のように幅広く顧客を有しております。 〇製造業 〇建設業 〇飲食店 〇介護福祉業界 〇人材派遣業 〇士業 他

アピールポイント

社会保険労務士は、他の仕業と異なり、顧問先様の業務にぴったりと寄り添う形での業務も多くなります。当事務所の所長の小豆川は某銀行での前職経験や中小企業診断士としての経験から、私(今井)は前職での鉄工所の経営経験から、労務改善や働き方改革に沿った多くのご提案をさせていただきながら、一緒に汗を流させていただきたいと思います。ぜひとも、お気軽にご連絡いただけたらと存じます。

基本情報

従業員10

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

社会保険労務士 22190005

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