東京都港区赤坂
白浜国際特許業務法人

白浜国際特許業務法人

4.9

(口コミ15件)
事業者確認済

白浜国際特許業務法人について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

白浜国際特許業務法人の代表弁理士の白浜です。これまでに、国内特許・実用新案登録出願を1000件以上、国内商標登録出願を2000件以上代理しております。また、外国出願を3000件以上行っておりますので、外国特許及び外国商標出願をスピーディかつ確実に行わさせて頂きます。国内商標出願については格安で手続を行うサービスも開始しておりますので、お気軽にご相談ください。 また、複数の担当者がおりますので、最速で特許、実用新案についてはご依頼から3日、商標については即日に出願手続を行うこともできます。

これまでの実績

当所は、個人・中小企業向けの特許事務所(乃木坂特許商標事務所)も運営しており、これまでに、500社以上の中小企業の方の特許、商標案件を代行させて頂きました。当所としては、創業から56年目になり、大手企業を中心に昔からお付き合いのある企業様の知財管理全般をサポートさせて頂いております。 特許、商標などの国内の手続のみならず、外国出願に大きな強みを持っておりますので、外国出願についてもお気軽にご相談ください。

アピールポイント

当所及び別に運営している特許事務所(乃木坂特許商標事務所)の活動が注目されて、週刊新潮社の取材(2021年8月26日号)を受けました。また、AIを利用した特許調査サービス(AIPリサーチ)、商標出願サービス(RAKUNY)等の活動が評価されて、特許庁よりリーガルテックの一翼を担う特許事務所との認定を受け、意見交換を行いました。当所は、旧態依然とした特許業界の中で、新しい取り組みを行っており、乃木坂特許事務所の「日本一敷居の低い特許事務所」というコンセプトの下、一定の評価頂いており、これからもお客様とともにともに成長していく特許事務所でありたいと考えております。

基本情報

経験年数18
従業員20

営業時間

全日 9時〜19時

資格・免許

弁理士 13407

白浜国際特許業務法人の口コミ

4.9

15件のレビュー
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上村篤司

5.0
実用新案登録申請に強い事務所・弁理士
7か月前
こちらの事務所に依頼して正解でした。 連絡も早く丁寧で、安心出来ました。 また機会があれば是非ともお願いしたい特許事務所です。

プロからの返信

この度は、ご依頼頂きまして誠に有難うございました。 こちらこそ、スムーズに取引させて頂き、大変感謝しております。 今後とも何卒宜しくお願い致します。

依頼したプロ白浜国際特許業務法人
大浦

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
2年前
この度初めての特許申請で、拒絶査定からの依頼だったのですが、親切丁寧に迅速な対応をして頂き、無事特許査定がおり、料金的にもリーズナブルで大変感謝しております。今後ともまた何かあればお願いしたいと思っております。ミツモアさんにも良い事務所を紹介して頂いた事に感謝します。有り難う御座いました。

プロからの返信

この度は、ご依頼頂きまして誠に有難うございました。 こちらこそ、スムーズに取引させて頂き、大変感謝しております。 今後とも何卒宜しくお願い致します。

依頼したプロ白浜国際特許業務法人
TECHまほろば株式会社

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
3年前
迅速に対応していただけ、また料金的にも今後長いお付き合いになる事も考えるとリーズナブルです。 過去に取得した登録商標の管理も引き受けて下さいました。

プロからの返信

この度は、ご依頼頂きまして有難うございます。 こちらこそ、今後とも長いお付き合いをお願いできればと思っております。 引き続き、宜しくお願い致します。

依頼したプロ白浜国際特許業務法人
細田

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
3年前
メールだけのやりとりで不安でしたが、わかりやすく、しっかり対応して頂けました。良かったです。

プロからの返信

この度は、ご依頼を頂きまして有難うございました。 商標登録完了までしっかりとサポートさせて頂きますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

依頼したプロ白浜国際特許業務法人
LADYLUCK7株式会社

4.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
3年前
レスポンスは遅い時もあったが おおむね満足

プロからの返信

この度は、ご依頼を頂きまして有難うございました。 商標登録完了まで、引き続き、宜しくお願い致します。

依頼したプロ白浜国際特許業務法人

白浜国際特許業務法人の写真と動画

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白浜国際特許業務法人

白浜国際特許業務法人のよくある質問への回答

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

立体商標は、その形状のみで識別力を獲得しているもの、その形状をみれば誰でもどの会社のどの製品であるのか分かるものであることが登録条件となっていいて、ヤクルトの容器やペコちゃん人形等が登録されています。一方で、意匠登録は、工業デザインであれば、識別性を獲得していなくても登録を受けることができます。したがって、ご理解されているとおり、形状にブランドとしての信用性が付与されている場合には立体商標としての登録、まだ、未使用の状態であって信用が化体されていないデザインは意匠登録で保護することになります。