三重県四日市市大鐘町
野呂勇夫行政書士事務所

野呂勇夫行政書士事務所

4.9

(口コミ9件)
事業者確認済

野呂勇夫行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、三重県四日市市大鐘町で行政書士・入管申請取次士をしています野呂勇夫です。  1947年生まれで、前職は三重県警察官として主に刑事畑を歩んできました。定年退職後、今までの知識と経験を生かし、地域のために少しでもお役に立てればと思って行政書士事務所を開設しました。  主な業務は次のとおりです。 1 相続   相続人が行方不明とか協議がまとまらない等色々なケースがあります。弁護士・司法書士・税理士等と連携するなどしてオールランドプレーヤとして業務を行っています。 2 遺言   遺言書は色々なケースを想定して作成する必要があります。   後からモメる可能性の少ない公正証書遺言書を中心に業務を行なっています。 3 法人設立及び建設業   法人設立から新規許可申請・変更届及び経営事項審査申請までフルサポートしています。 4 外国人のビザ及び帰化申請   現職時代の経験を生かし、就労系ビザ、非就労系ビザ、身分による在留資格ビザ申請等適正かつ効率的なビザ申請を行っています。具体的には    〇大学等を卒業した専門的知識・技術を有する外国人を日本へ招致して企業のスタッフとして長年雇用する。    〇日本に在留する大学生や留学生を企業で雇用する。    〇外国人と国際結婚して、その者を日本へ呼び寄せる。    〇永住許可申請等 5 農地転用 6 契約書・内容証明書及び離婚協議書の作成 7 自動車保管場所証明申請 8 告訴・告発状の作成等 相談は初回は無料です。 案件対応は、状況に応じ皆様方の自宅まで出張させていただいております。

これまでの実績

累計で、相続案件72件・遺言書作成15件・法人設立及び建設業許可関係55件・外国人のビザ申請36等の案件を承りました。 また、地域活動の一環として色々な職種の方々と合同で各種セミナーや講習会を21回行いました。

アピールポイント

今までの人生経験の中で得た知識・技能を生かし、少しでも皆様方のお役に立てればと思って精進・努力しています。 お気軽にご相談ください。

基本情報

経験年数10
従業員2

営業時間

全日 8時〜20時

資格・免許

行政書士 09210331

野呂勇夫行政書士事務所の口コミ

4.9

9件のレビュー
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藤原

4.0
遺言書作成に強い行政書士
3年前
大変丁寧に対応していただきました。 しっかり話を聞いていただき、必要な書類の収集も迅速に対応いただきました。おかげで、想定より早く終わらせることができ安堵しています。 また、何かありましたらよろしくお願いします。

プロからの返信

返信が遅くなりました。ご依頼・ご協力ありがとうございました。何かあれば何時でもご連絡をください。

依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
I.Y

5.0
遺言書作成に強い行政書士
5年前
自分の死後は遺産相続で妻や子供たちを困らせたくなかったので 先生に相談しました。 先生にすすめられて元気なうちに公正証書遺言書を作成しました。 その後、気持ちが楽になり健康をとりもどして元気になりました。 本当にありがとうございました。

プロからの返信

遺言書は遺書ではありません。安心して長生きをしてください。なお、私が遺言執行者になっていますので、後のことは任せてください。ご協力ありがとうございます。

依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
M.N

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
5年前
ブラジルの方のビザ申請をお願い致しました。 とても迅速に対応して下さり、細かい書類の申請方法などしっかり調べて頂きとても親切にして頂きました。色々おてもお詳しい行政書士さんなのでとても助かりました。ありがとうございました

プロからの返信

短期滞在ビザです。うまくいって良かったですね。 友達の方もいらっしゃるとのことですが、いつでも連絡をください。

依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
YN

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
5年前
外国人労働者を雇用するための在留資格認定証明書交付申請を迅速に行なっていただきました。今後も引き続き宜しく御願い致します。ありがとうございました。

プロからの返信

ご協力ありがとうございます。 これからは、外国人労働者をいかに有効に雇用するかの時代となります。 我が国のため又は貴社のため、しいては本人のため、しっかりと教育・育成をしてください。 1年後の更新も忘れず! また、困ったことがあれば何時でも連絡をください。

依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
田中 勇

5.0
建設業許可の申請に強い行政書士
5年前
500万円以上の仕事を請負うため建設業の許可をとりました。 大きな仕事が出来、収益が上がりました。

プロからの返信

引き続き、許可後のフォローもきちんと致しますので、お気軽に連絡をください。 ご協力ありがとうございます。

依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
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野呂勇夫行政書士事務所の写真と動画

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野呂勇夫行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

会社設立の為の電子定款には、定款内に記載する人物のすべての住基カードが必要なのでしょうか?

A

現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。

Q

会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?

A

私の場合はオールランドプレーヤーですので、定款作成から定款認証更に設立登記までフルサポート致します。設立登記は司法書士の分野になりますが連携しているのでOKです。設立後の税金関係についても同じです。

Q

定款の作成に関してアドバイスをいただきたいのですが、サポート内容を教えてください。

A

定款には、会社法に規定された法人定款と各種法令に規定された法人定款とがあります。 一般的な株式会社の定款について概要を説明します。   ①会社の商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数等の基本的事項を決めて定款を作成する。   ②公証人役場で定款認証を行う。   ③役員全員の就任承諾書を作成する。   ④出資者の会社口座へ資本金(出資金)を払い込む。   ⑤法務局へ会社設立の登記申請を行う。  

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

・自筆証書遺言   長所~費用も少なくて済む。内容を秘密にできる。   短所~紛失・偽造・変造の危険性がある。文面で効力が問題とな     る可能性がある。家庭裁判所の検認手続きを要する。 ・公正証書遺言   長所~偽造などの恐れがなく安全である。家庭裁判所の検認手続     きが不要である。   短所~費用がかかる。内容が立会人等にわかる。 ・ケースバイケースによるが、一般的には安全な公正証書遺言書をお すすめします。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。 

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

必要書類として  ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書) ④保管場所の所有者を証明する資料(住民票、水道料金等口座振替通知書等)です。なお、①②③は行政書士が準備して作成をします。④は行政書士にお聞きして準備すればよいです。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

必要書類として、①自動車車検証 ②譲渡証明書 ③印鑑証明書 ④委任状 ⑤その他証明書 です。 なお、自動車名義が所有者と異なる場合は必要書類が追加されます。また、車検証上の所有者が死亡した場合は相続手続きが必要となります。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

(回答)できます。但し、通常の書類に次の追加書類が必要となります。      ①単身赴任先の居所がわかる身分証明書 ②単身赴任先の居所の公共料金等の郵便物等のコピー

Q

自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

A

許可申請後、出入国在留管理局から補充通知があれば、その内容により日数が伸びると思います。それと、許可については上陸許可基準がありますので、申請をすれば全て許可をされるとは限られません。何の在留資格で、どのような書類が必要で内容はどうか等、経験豊富な専門家に依頼した方がビザ取得がしやすいと思います。

Q

外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

A

在留資格の要件等に該当すれば可能です。この場合は、雇用企業の申請書の他に雇用企業と派遣先企業との労働者派遣基本契約書等が必要です。

Q

土日祝日、夜間の相談はできますか?

A

私の場合、自宅兼事務所ですので、他に特別の用事がなければ何時でも相談に応じます。

Q

初回相談の際に準備するものはありますか?

A

相談内容によりますので、まず、電話で概要をお聞きしてから準備依頼をします。

Q

相談内容が、家族や勤務先にばれることはありますか?

A

個人情報は「密」とします。ばれることはありません。もし、相談者の方が家族や勤務先での確認を希望すれば同伴はできます。

Q

離婚専門の行政書士に作成を依頼するメリットは?

A

離婚協議書作成が主になると思います。後々のトラブル防止のために作成をしておくと効果的です。これを公正証書にして、強制執行文言を入れておくと、金銭不支払い時に効果的です。これら専門的なことは相談すると良いです。

Q

公正証書を作成するメリットは?

A

自筆遺言は、費用はかかりませんが、後々モメル可能性があります。公正証書にしておくと費用はかかりますが、安全・安心です。おススメです。他に、契約書、離婚協議書等、重要なものは公正証書にしておくと効果的です。

Q

離婚準備は何から始めたらいいですか?

A

①子供の親権者を誰にするか。②その養育費はどのようにするか。③財産分与はどのようにするか。④親権者でない親と子供との面接はどうするか。等を話し合います。家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。 

Q

不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?

A

一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。

Q

依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?

A

役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。