プロからの返信
この度は、ありがとうございました。 何かございましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願い申し上げます。
お世話になりました。 ありがとうございます。 公正証書遺言を作成したことで、お気を抜かず、 どうぞお体を大切になさってください。 このご縁に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
後の紛失・争族防止を考えると、遺言公正証書をおすすめします。 2020年7月施行の法務局保管制度が施行されると自筆証書遺言も再考に値するかと。