大阪府大阪市中央区
新行政書士事務所

新行政書士事務所

5.0

(口コミ2件)
事業者確認済

新行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。新行政書士事務所の新です。 当事務所は2011年に大阪市中央区で開設しました。主に外国人の方が日本に長期間滞在するための在留資格(ビザ)を取得のサービスを提供しています。そのほか、帰化申請、会社設立、古物営業許可、風俗営業許可、医療法人設立などを提供しています。 これまでに、日本で就職される方、日本で起業される方、日本人と結婚される方の在留資格を取得しました。国籍はベトナム、中国、韓国、スリランカ、タイ、フィリピン、アメリカ、ペルー、ネパール、エルサルバドルの10ヶ国の方々です。 私たちの経営理念は「私たちは、行政書士業務を通じて、多様な人たちを受け入れることのできる社会を実現し、日本と世界の架け橋となります。」です。 期待と不安を持って、これから日本にやってくる外国人の人たちを、素直に受け入れられる社会であってほしいと願っています。これからますます日本にいながら、さまざまな国籍、言語、文化を持つ人たちとの交流ができることを楽しみにしています。 よろしくお願い申し上げます。

これまでの実績

【ビザ】 ・IT企業に就職する中国籍留学生の在留資格変更 ・建設系設計事務所に就職するベトナム籍エンジニアの在留資格取得 ・日本人と結婚した中国、タイ、韓国、ネパールの人の配偶者ビザ ・韓国人経営者(アパレル)の高度専門職への在留資格変更 ・日本人と離婚した方の定住者への在留資格変更 ・中古車販売会社を設立したスリランカ籍の方の会社設立と古物商許可と経営管理ビザの取得 ・ものづくり企業に就職するベトナム人エンジニアの在留資格の取得 【帰化】 ・アパレル会社の経営者、不動産会社の役員、トラックの運転手、主婦、会社勤務の方など 【医療法人関係】 ・大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県の医療法人の設立、移転、分院の設立

アピールポイント

入国管理局への在留資格に関する申請は、年間100件以上あり、さまざまな経験をしています。 また、外国人雇用を検討されている企業様には当事務所のグループ会社を通じて、優秀な外国人の紹介サービスを提供しています。

基本情報

経験年数10
従業員5

営業時間

月 - 金
日, 土
10時〜18
定休日

資格・免許

行政書士 10262808

新行政書士事務所の口コミ

5.0

2件のレビュー
5
100.0%
4
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
2

5.0
許認可に強い行政書士
4年前
すごく親切で良かったです。
依頼したプロ新行政書士事務所
中島

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
4年前
最初の見積もりの内訳を分かりやすく、丁寧に説明してくれました。 面会時にも、依頼内容を良く聞いてくれて、的確なアドバイスをしてくれました。 スケジュールの提示もあり、安心して任せました。 視察にも来てくれました。 依頼した背景は、私の紹介で、雇用先の依頼を受けて、外国人を雇いたいとの事だったので、私の友人の外国人2名を紹介して、ビザ変更をする必要が生じたため、大阪に置いて入管手続きをしてくれる、行政書士が必要だったためです。 選んだ決め手は、ミツモアでアプローチあったのは2社だけで、選択肢は二者択一しかありませんでした。 その中、価格、距離、フットワークの軽さを考慮した結果、新行政書士事務所の新先生にお願いすることを、関係者と相談の上決めました。

プロからの返信

中島さん ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願いします。

依頼したプロ新行政書士事務所

新行政書士事務所の写真と動画

写真3件と動画0件

新行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

会社設立の為の電子定款には、定款内に記載する人物のすべての住基カードが必要なのでしょうか?

A

代表者様の住基カードだけで大丈夫です。電子定款を作成するためには、ワードなどで作成した定款をPDFに変換し、これに電子署名をつける必要があります。電子署名の方法は、①電子証明書をお住いの市区町村の窓口で発行してもらい、②住基カードのチップの中に電子証明書を保管し、③「ICカードリーダライタ」で住基カードから読み取り、④「電子署名プラグインソフト」を使ってPDFに埋め込む、という流れになります。

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。