石川県金沢市西大桑町
酒井孝志税理士事務所

酒井孝志税理士事務所

5.0

(口コミ3件)
事業者確認済

酒井孝志税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、税理士の酒井と申します。 私は、金沢市で酒井孝志税理士事務所を経営しております。 国税の職場でICT調査等の事務に従事し、税理士事務所を開設してからもクラウド会計・電子申告等を積極的に活用しています。 ICTの支援も含め、お客様のお役に立てればと思っています。 国税の職場においては、ICTに関わる電算関係事務や調査事務を担当しており、 ・ 税務調査の観点から記帳、税務の相談かできることや、 ・ freeeやマネーフォワードといったクラウド会計のほか、弥生会計等のあらゆる会計ソフトに対応できるので、お客様の帳簿等の作成状況に合わせて記帳指導等も可能です。

これまでの実績

開業後、 ・ネット販売、 ・アフィリエイター、 ・美容、 ・小売・卸売業、 ・建設業、 ・自動車販売等 ・その他   の事業主の方の顧問 ・相続税の相談等 を行っております。 税務・会計の業務のほか、 ICTに関する相談、売上等に貢献できるようなシステムの提案・作成等も行っております。

アピールポイント

私の強みは、 ・ 国税の職場において、国税庁の電算事務や情報技術専  門官等のICT調査を経験しており、ICTに強いこと。 ・ 個人課税事務を永年経験しており、所得税・消費税に  ついて税法等の知識が備わっていること。 ・ 調査も永年経験しており、税務調査対策もOKである  こと。 ・ クラウド会計のほか、弥生会計等のあらゆる会計ソフト  に対応できます。

基本情報

経験年数1
従業員1

営業時間

月 - 木
日, 金~土
9時〜17
定休日

酒井孝志税理士事務所の口コミ

5.0

3件のレビュー
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足立

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確定申告の税理士
4年前
丁寧に対応していただきました。
依頼したプロ酒井孝志税理士事務所
清水

5.0
顧問税理士
5年前
質問に対してわかりやすく丁寧に説明をしてくれたので安心しました。 またパソコンに詳しいようなので私としてはパソコン操作についても質問することができたのでとても助かりました。 税理士さんを探していて、いろいろな税理士さんを紹介を受けましたが、こちらの要望や相談を親身に応えてくれた酒井税理士さんに好感を持ちましたので顧問弁護士としてお願いすることに決めました。 普段パソコンを使って仕事をされている方で税理士さんをお探しの方におすすめです。
依頼したプロ酒井孝志税理士事務所
merak

5.0
顧問税理士
5年前
お店を開いて何も手付かずだった税務。。。 酒井先生をご紹介いただいて、恥ずかしながら全て見せました 出来ないところや、足りないものなど、やさしく教えてくれました! 経歴も素晴らしく、いろんな視点から税務を見てくれて 安心してお任せできると思います 税理士の方は堅いイメージでしたが人柄もマイルドなのでほっとしています これからもよろしくお願いいたします!!
依頼したプロ酒井孝志税理士事務所

酒井孝志税理士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。  しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

 支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。  家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。  個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。  

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

給与所得等の源泉徴収すべき所得ではない場合もあります。 支払者との関係が請負契約等の場合は源泉徴収がされません。契約の内容を確認してください。 源泉徴収すべき所得がある場合は、支払者より「源泉徴収票」の請求をしてください。 それでも支払者が「源泉徴収票」を発行しない場合には、税務署に対し「給与明細書の写し」等を添付し「源泉徴収票不交付の届出手続」を提出し、管轄の税務署にお問い合わせしてみてください。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

 申告義務がある場合には、法定申告期限後に申告をすると加算税・延滞税等がかかる場合があります。  (加算税・延滞税等は、金額の少額の場合はかかりません。)  税務署の調査を受ける前に申告をすることにより、加算税は軽減されますのでお早めに申告することをお勧めします。  還付申告等の申告義務のない場合には、申告年分の翌年1月1日から5年の間に提出することができます。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

 過去の処理が間違って申告義務が発生することになり、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税は5%賦課されます。  税務署の調査で期限後申告や決定処分を受けた時は、無申告加算税が15%賦課されます。  税額が多額になる場合や過去5年間に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、更に加算されます。  期限後申告をした後に、修正申告・更正処分が必要となった場合にも、「過少申告加算税」よりも率が高い「無申告加算税」が加算されます。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

 税理士による相談費用は、作業量によって異なります。  確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。  

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

 一般的に作業量により報酬額が決まると思います。他の事務量と難易度も報酬額に影響します。  真実の所得に近づけるためには、作業時間が必要です。  低価格の報酬で後日の調査により多額の税金を徴収されるか、適正な報酬で調査で是認とするのが良いか、で考えてみてください。  調査官の立場で考えれば、税理士の報酬が低いところは、税理士の関与度合が低いということで誤りが多いと判断されると思います。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

 青色申告の場合、白色申告と違い、損益計算のほかに現金出納帳等の資産・負債の動きを記帳する必要があります。  会計ソフトを利用することにより、比較的簡単に複式簿記の方法で記帳することができます。  最近の会計ソフトには、銀行口座の自動取込等の機能が付加されているものもあり、記帳に要する時間が短縮されました。  青色申告にして会計ソフトを導入することにより、白色申告で手作業で処理していた時間より短縮できると思います。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

 一般的に、年の途中で退職しその他に所得がないのであれば、所得税は還付されます。  しかし、住民税の申告は必要です。年末調整等をしていないので、退職後の社会保険料控除、生命保険料控除等の控除をしていないため、住民税、国民健康保険料等が高く算出されることになります。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

・コミュニケーションが取れていないため ・処理の誤りが多いため ・適切なアドバイスが返って来ないため

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

 マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。  会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

・他の同業者に比べて所得率等が低い事業者 ・好況業種・新聞等のマスコミに取り上げられている事業者 ・急成長の事業者又は毎年ほぼ同じ金額の売上や所得の事業者 ・決算書等の内容がいいかげんな事業者

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