東京都台東区台東
弁理士法人井上国際特許商標事務所

弁理士法人井上国際特許商標事務所

4.8

(口コミ13件)
事業者確認済

弁理士法人井上国際特許商標事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

弁理士法人井上国際特許商標事務所と申します。 当事務所には7名の弁理士が所属し、ソフトウェア、日用品、光学、機械、建築、化学などの幅広い技術分野について国内外での特許取得手続を得意としております。 外国の特許については、アジア諸国、米国、欧州、インド等を中心として多くの国での取り扱い実績がございます。 日本国内での特許取得から外国での特許取得までスムーズに手続を進めますので、是非ご利用ください。 また、国内外の実用新案登録、意匠登録、商標登録も取り扱っております。いずれも短期間で登録を受けるサービスを提供しております。 当事務所は、個人及び中小企業へのサービスを強化しており、新規案件の90%以上が個人及び中小企業の案件となっています。

これまでの実績

1996年の設立から今までに国内の特許等の申請を3,000件以上行い、その多くについて、外国での特許出願の支援も行ってきました。 特許出願だけでなく、審査結果の翻訳、審査結果の説明、審査結果に対する応答案の作成等、特許取得に必要な全てのサービスを提供します。 また、実用新案登録、意匠登録、商標登録にも力を入れており、国内での登録手続を数多く取り扱っております。

アピールポイント

当事務所はスピーディなサービスを提供しております。 当事務所は9名のスタッフの中7名が弁理士資格を有し、資格保有率が高い事務所です。 これにより、弁理士資格を要する業務が弁理士に集中し、手続が遅延するのを防いでいます。また、複数の弁理士がそれぞれの得意分野を活かし、互いに切磋琢磨することで、幅広いニーズに対し、高品質なサービスで応えています。

基本情報

経験年数24
従業員9

営業時間

月 - 金
日, 土
10時〜18
定休日

資格・免許

弁理士 17263

弁理士法人井上国際特許商標事務所の口コミ

4.8

13件のレビュー
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内外地図株式会社

5.0
3年前
難しいお願いでしたが、丁寧な仕事でしっかりと対応していただきました。 感謝しております。 また、機会があればよろしくお願いいたします。

プロからの返信

口コミを書いて下さり、有難うございます。またのご利用をお待ちしております。

依頼したプロ弁理士法人井上国際特許商標事務所
WhiteRook

5.0
3年前
他の事務所では断られた数学的な案件にもかかわらず、驚くような速さで類似特許を紹介していただき、出願可能との判断を頂きました。プロの仕事は頼もしいです。

プロからの返信

高評価を下さり、ありがとうございます。 今後もよろしくお願いいたします。

依頼したプロ弁理士法人井上国際特許商標事務所
株式会社J・Grip

5.0
4年前
とても早く、親切・丁寧かつ柔軟にご対応いただきました。 有難うございます。 また、ご相談などさせて頂きます。
依頼したプロ弁理士法人井上国際特許商標事務所
中島

5.0
4年前
最初のお見積もりからその後の質問の回答まで速やかにご対応いただき、わからないこともしっかり答えていただけて助かりました。
依頼したプロ弁理士法人井上国際特許商標事務所
齋藤

5.0
4年前
とても迅速な対応で、親身になって相談に乗って頂きありがとうございました。また機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロ弁理士法人井上国際特許商標事務所

弁理士法人井上国際特許商標事務所の写真と動画

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弁理士法人井上国際特許商標事務所

弁理士法人井上国際特許商標事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

罪に問われる可能性はございます。商標法上の根拠条文は以下の通りです。なお、文字数制限がございますので、下記74条は一部のみ掲載します。 (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その認識で間違いございません。 商標権は更新を繰り返すことにより、何年でも保有し続けることができますが、登録のための審査が厳しいです。 一方、意匠権は、登録から20年(2020年4月1日以降は出願から25年)という存続期間がございますが、登録の審査は通りやすいです。