静岡県静岡市葵区
石川秀樹行

石川秀樹行

石川秀樹行について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、「静岡県家族信託協会」代表を務めております行政書士の石川秀樹です。 目下、力を入れているのは家族信託の契約書作成とコンサルティングです。 家族信託は昨年まで、年間1件か2件という仕事でした。 ところが今年は様変わりで、2018年上半期にすでに20件以上の契約書を書いています。 人生100年時代、80歳でおしまいとしてきた従来の対策はほとんど通用しません。 後半人生の最大の敵は認知症です。今の日本で家族のひとりが認知症になると救いがありません。 成年後見という制度があります。使い勝手がまことによろしくない。 後見コストは、生涯続きますから数百万円から、時には1000万円を超えます。 しかし法律周辺にいる人たちの行う「後見」はサービスになっていません。 上から目線の「措置」みたいな扱いです。ふつうの家庭でこれを使ったら大変だろうな、と思います。 そういうことが少しずつ知られてきたのでしょう。今年、張り詰めた日が続くようになりました。 家族信託を一言でいえば「認知症なった本人の財産と暮らしを、家族が一丸になって守っていくための仕組み」だと言えましょう。 結局、本人及びご家族の関係を十分にお聞きし、その人の常況(認知症の進行度と形態に合わせて)とご家族の希望を早くしたうえで、個別具体的に、その人・その家族に合せて契約書を作っていかなければなりません。 民事信託の知識はもとより、相続全般への心配りができる人、さらには介護家族の経験もある人が、将来起こりえることを予測し尽くして契約書にしなければなりません。 家族信託と遺言、相続全般のことは私にお任せください。

これまでの実績

居宅売却して療養看護費に充てる家族信託、多数の実績があります。 自分亡き後の認知症配偶者のための家族信託、今年3件の実績があります。 知的障がいやひきこもりの子のための家族信託、今までに4件の実績があります。 その他「認知症対策」の範ちゅうに入る家族信託を中心に、今年20件以上の実績があります。 遺言書作成のコンサルティングは、自筆証書、公正証書、秘密証書まで、多数行っています。

アピールポイント

私は静岡新聞編集局長を務めました。 今も現職のジャーナリストであり、気づいたことはブログで発信しています。 ですから「行政書士」という業界内の発想でではなく、ひとりの社会人として最適・ベストな相続を行うお手伝いしたいと思っています。 以前は「相続」に関心がありました。亡くなって誰に何を遺し、どのように混乱なく、という視点です。 「人生100年時代」に着目した今は、以前より余計に生きるかもしれない「80歳から100歳にかけての時期」が私の出番ではないかと思っています。 「認知症」は現代の業病ですが、知惠と準備と家族の協力があれば越えていくことができます。 そのお手伝いが「天職」であると感じています。

基本情報

経験年数6
従業員2

営業時間

全日 8時〜22時

石川秀樹行の写真と動画

写真18件と動画0件

石川秀樹行のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

私も父の相続を自力でやりました。税務についても一通りは知っていますから、なんとかやりきれました。法人がらみや土地が複数あるような場合でなければ、素人でも《できるのではないか》と思っています。個人で相続税申告をする最大のメリットは、コストがゼロ円であることです。 デメリットは、決定的な誤りをおかす場合があるということです。 土地の評価は素人ではできません。ざっと計算して、相続税が100万円を超えるような場合は、素直に税理士を探した方が安全です。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

もちろんです。必ず専門家にご相談ください。 単に法的に通用する文章にするというだけでなく、遺留分のことなど、遺言者が最低限知っておくべき知識をお教えし、失敗の遺言にならないよう道案内を致します。