大阪府大阪市西区靱本町
いな音特許事務所

いな音特許事務所

4.9

(口コミ61件)
事業者確認済

いな音特許事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

弁理士の中村雅典と申します。いな音特許事務所を経営しています。 ☆ 特許・実用新案・意匠・商標に対応します。 ☆ 主たる技術分野は機械系ですが、電気・化学・IT系にも対応します。 ☆ 特許庁に対する手続業務(出願・審判・異議申立)のほか、調査・鑑定・訴訟・研修にも対応します。

これまでの実績

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

アピールポイント

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

基本情報

経験年数25
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

弁理士 10925

いな音特許事務所の口コミ

4.9

61件のレビュー
5
93.4%
4
6.6%
3
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61
中村 雅典先生

5.0
意匠登録に強い事務所・弁理士
10日前
意匠登録の件でご相談させていただきました。 親切かつ丁寧に、わかりやすく的確なアドバイスを提供してくださいました。 知識やアイデアも豊富で、出願に対する理解も深まりました。 また、お人柄も良く熱心な信頼のできる先生です。 これからも出願の際にはお世話になりたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

レスポンスもスピーディでした。

相談のしやすさ

5

お人柄も良く、相談もしやすい先生です。

説明の分かりやすさ

5

わかりやすく丁寧な説明で理解が深まりました。

費用に対する納得感

5

妥当だと思います。

申請したい内容への理解

5

知識も豊富で的確にアドバイスをいただけました。

プロからの返信

いつも大変お世話になり有難うございます!いつもながら私の拙い説明に熱心に耳を傾けてくださって、内容を深く理解されたうえでご依頼くださいましたことに本当に心よりお礼申し上げます。いつも優しく接してくださっているうえに、このような素晴らしい御評価を賜れましたことは大変光栄でどのようにお礼を申し上げれば良いものか、感謝してもし切れない気持ちでいっぱいです。今後もできるかぎり御社のお役に立てますように精進して参りますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。御社のますますの御発展と御多幸をお祈りしております。

依頼したプロいな音特許事務所

5.0
実用新案登録申請に強い事務所・弁理士
7か月前
社長の提案で初の特許出願をすることに。前職(15年以上前)で、多少特許業務に携わったことがあったのですが、市販品の組み合わせアイデアで、特許性は認められないような内容にほとほと困っておりました。ネットで近場の事務所を検索し、「いな音特許事務所」を訪問。正直特許性が無いので申し訳無いなと思いながら、打ち合わせの場に臨みました。 いろんな角度からアイデア出しをしていただき…最終的には、社長の出したい!という願望をかなえるために、実用新案出願を提案していただきました。実際の明細書もこちらが提案していないアイデアも盛り込んでいただき、大変よい明細書を書いていただけました。素人には分からない説明をする弁理士も見受けられるので、社長が暴れないか冷や冷やしておりましたが、相手に寄り添い対応いただける良い先生と出会えて感謝しかありません。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
申請したい内容への理解

5

プロからの返信

ご投稿くださいまして誠に有難うございます。私よりも優秀な弁理士が大勢いると思うのですが、ぞんな中で私に御依頼くださいまして、しかも過分ともいえる大変良い評価を賜りまして、こちらこそ感謝の気持ちしかございません。今後も何かお役に立てることがございましたら微力ではございますが、全力でサポートさせて頂きますので、いつでもお気軽にお声がけくださいませ。引き続きご愛顧を賜りましたら大変幸甚に存じます。貴社の御多幸とますますの御発展を心よりお祈りしております。

依頼したプロいな音特許事務所
Takashima

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
9か月前
特許取得・意匠登録の件でご相談させて頂きました。 親切・丁寧で素人にもわかりやすくご指導いただきました。 またレスポンスも早くスピーディなやり取りで大変助かりました。 有難うございました。 今後とも宜しくお願いします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
申請したい内容への理解

5

プロからの返信

有難うございます。私の拙いアドバイスに過大なる評価を賜り、心よりお礼申し上げます。私共ではご相談者様が直面していらっしゃる課題に対して、最適と考えるアドバイスをご提供させて頂くことを最高の楽しみにしております。つきましては、今後も何か私共でお力になれそうな案件やお悩み等がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。本当に有難うございました! Takashima様の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈りしています。

依頼したプロいな音特許事務所
haru

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
11か月前
特許等取得は初めてのことで、ネットで調べ「いな音特許事務所」を訪ねてまいりました。素人の私に対し、親切・丁寧・素人にわかりやすく、特許取得の意味。取得後の商品の製作から販路に至るまで、どのように考えているかご指導いただきました。初めての私には、一つひとつの言葉にズシンとした重みを感じ、浅学さに反省しきりです。中村雅典様のご指導を受け、今一度足元から見つめなおし出直したいと思います。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
申請したい内容への理解

5

プロからの返信

有難うございます。私の拙いアドバイスに過大なる評価を賜り、心より御礼申し上げます。弊所ではご相談者様のご事情を詳しくお伺いしまして、それに応じて最善と思われるアドバイスをお伝えすることが最高の楽しみになっております。つきましては今後も何かご相談事がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。haru様のますますのご健勝とご多幸を心よりお祈りしております。

依頼したプロいな音特許事務所
mC

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
1年前
考案したものが特許申請に相応しいものか相談させていただきました。 大変親切・丁寧にご対応いただき感謝しております。 稚拙な質問ばかりで大変恐縮だったのですが、どの質問にもとても分かりやすく答えてくださり、正直なご意見やアドバイスも頂戴しました。 (言葉を選んでくださり、優しい表現で正直なご意見をいただけます。) 思い切って中村様にご相談させていただいて本当に良かったと思いました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

迅速にご返信いただけました。 

相談のしやすさ

5

中村様の優しいお人柄で、大変相談しやすかったです。 こちらの稚拙な質問にも、誠実にお答えくださいます。 

説明の分かりやすさ

5

素人にも分かりやすい言葉・表現で説明してくださいます。 

費用に対する納得感

5

適正だと思います。 

申請したい内容への理解

5

プロからの返信

こちらこそ有難うございました! 今後も引き続きよろしくお願いいたします。

依頼したプロいな音特許事務所

いな音特許事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

「®」は、「Registered」の頭文字「R」に由来するマークで、米国商標法で第三者に登録商標であることを警告する手段とされています。日本では、「®」を商標登録表示とした規定はありませんが、表示例が多いこともあり、そのように認識している人は多くいます。したがって、®マークを不正使用した場合、商標登録表示と紛らわしい表示であるとして虚偽表示の罪に問われる可能性があります。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その認識で間違いありません。そのほか、立体商標は実際に使用されることで保護するブランド力が存在する限り永続的に更新することができますが、意匠権は一定期間(設定登録の日から20年)を経過すれば権利終了するという違いがあります。